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名古屋高等裁判所 昭和47年(行サ)2号 判決

名古屋市北区上飯田通一丁目三番地

上告人

恵美龍雄

右訴訟代理人弁護士

小久保義昭

名古屋市北区金作町四丁目一番地

被上告人

名古屋北税務署長

高橋多喜司

右当事者間の名古屋高等裁判所昭和四六年(行コ)第五号審査請求に対する裁決取消請求控訴事件について昭和四七年一月二五日言渡した第二審判決に対し上告人より上告の申立があつたので次のとおり決定する。

主文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

本件上告状には上告の理由の記載がなく上告人が上告受理通知書の送達を受けた日から五〇日の期間内に上告の理由書を提出しなかつたことは本件記録により明らかである。よつて本件上告は民事訴訟法第三九八条第三九九条第一項第二号民事訴訟規則第五〇条によりこれを却下すべく民事訴訟法第九五条第八九条を適用して主文のとおり決定する。

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